日本では「被害が出たら全責任を持つ覚悟でを犬を飼ってね」が基本!
自分の愛犬が他人様に迷惑をかけてしまうのは日常的にあり得る。
見知らぬ通行人に吠えてしまったり、前足をかけて服を汚してしまったり、噛んでしまったり。
そんな、日常的にありふれている、愛犬が他人様に迷惑をかけれしまうシーンで発生した損害の請求をされた場合、飼主の支払いはほぼ確定なのが現実なんだ。
愛犬が他人に被害を与えてしまった時の治療費や慰謝料をどうするのか?という内容を定めている法律が民法にある。
それが、
民法 第718条(動物の占有者等の責任)
1 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき、又は損害が第三者の過失によって生じたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
民法の原文のままだと何を言っているのかよくわからないので、ChatGPTに噛み砕いて説明してもらった。
民法718条をざっくり人間語にすると
原則:「飼っている動物が他人にケガや損害を与えたら、飼い主(または管理者)が賠償する責任がある」
例外的に責任が軽くなる/免れるのは
- 誰が見ても完璧レベルの対策をしていた
- 損害が第三者の過失だけで起きた
重要ポイント
- 「相手が先に悪いことをした」とか「向こうがきっかけを作った」だけでは免責になりにくい
- 子ども・高齢者・動物に慣れていない人の場合、飼い主の注意義務はさらに重く見られる傾向がある
- 免責が認められるハードルはかなり高く、実務上はほとんどのケースで責任を負うことになる
なので、普通の飼い主目線では
「犬や猫が人や物に被害を出したら、ほぼ確実に自分が払う。よほどの安全対策をしていなければ免責はムリ。」
…くらいに思っておくのが安全。
という事らしい。
実際にあった裁判例
オレも調べていて結構、「え!」〜それって飼主が悪いの?っていう裁判例があったから、1人でも多くの愛犬家に知ってもらいたい
裁判例 1. ドッグラン衝突で“走っていた犬の飼主”が賠償
1. X大阪高裁 令和7年6月18日判決(原判決取消・自判/約1,600万04726円+遅延損害金を認容)
大型犬用エリアのドッグランで、被控訴人犬が走行中に原告へ衝突して負傷。原審は棄却だったが、高裁は「飼主は数m~十数mの距離で即時制御できるよう注視すべき」「椅子に座りリードを手に持たず注視不十分」などとして占有者責任(民法718条1項)を肯定。ドッグラン=“自己責任”のイメージに反して、管理注意義務違反を重く見た。
自分の愛犬が人や他の犬に対して損害を与えれば、飼主に責任があるよという内容。
ネット界隈では驚きの裁判例。特に大型犬を飼っている飼主の間では「え〜!」という内容のようだ。
ドッグランの中では犬は自由に走って遊ぶスペース。犬が自由に遊ぶ以上、人や他の犬にぶつかることもあるでしょ。それを承知の上でドッグランを利用しろよ!というのがこの判例が出るまでの大型犬を飼っていた人たちの共通認識のよう。普通に考えれば自由だからって何してもいいわけじゃないのはわかるだろ?とオレなんかは思ってしまう。
オレのドッグランに対してのイメージは「常連の我が物顔での支配」&「無法地帯」&「大型犬による力の支配」が露骨に出ている場所。モラルのない飼主が排他的な犬を自由に遊ばせている場所で、犬が噛まれたり、下手をすると噛み殺されるなんて事件も見聞きする。この裁判例をきっかけにドッグランでの運営側の管理責任や、飼主の責任を明確にルール化されていくことをオレは祈っている
2. 「吠えられて転倒」で“噛んでいない”のに飼主に高額賠償
横浜地裁 平成13年1月23日判決(合計約438万円余の支払命令:慰謝料170万円等)
大型犬が道端の原告に一声吠えた→驚愕して転倒・骨折。“吠えただけ”でも「有形力の行使」と評価し相当因果関係を肯定。さらに「みだりに吠えないよう調教すべき注意義務」を認め、過失相殺も原則否定(身体的特徴による2割減のみ)。直感的には“驚いた相手が注意不足”に見えがちだが、飼主側の管理注意義務が重くとらえられた。
自分の愛犬が吠えて、それにびっくりした人がいれば、その時点で飼主が悪いよねって裁判例。だから犬が「吠えた」事が原因で発生した損害は飼主が支払なさいよという事。
「有形力の行使」は物理攻撃(法律的には“物理的な作用”という意味)って意味なんだけど、この裁判例では「吠える」という「音」がこの物理攻撃に含まれると判断したんだ。
犬が吠えたくらいで・・・なんて感覚はもう通用しない時代なんだ。「吠える」ことは「噛みつくこと」と同じ!という意識改革をしなければいけない
3. 公園での犬同士トラブル、“ノーリード確定せず”でもその場にいた飼主に賠償
東京地裁 令和3年5月14日判決(約15.7万円)
別のノーリード犬の接近で一方の犬が唸り、相手犬が噛みつき。噛んだ側の飼主がその場で十分に距離を取り、リードで適切に制御すべき義務を怠ったとして賠償命令。ノーリード確定なしでも“現場管理の不十分さ”で責任を認めた逆転寄りの評価。
ちょっとわかりにくい言葉が多いので説明すると、
リードをしっかり持って歩いていた飼主のところにノーリードの犬が近づいてきて、その近寄ってきた犬をうちの子が噛んだ。ノーリードの飼主がうちの子噛んだんだから「金払え!」って言ってきたけど、ノーリードが原因なんだからリードをしっかり持ってお散歩をしていた飼い主は「お金は払わないよ!」って裁判。
この裁判の判決内容で注目したいのが、
- 相手側の「ノーリード」の立証責任は、噛んだ側の飼主にある。「ノーリード」であったと立証できる証拠がなければ、リードをしてしっかり持っていた事になる。
- 犬を他人の犬に近寄らせる事に悪いところは無い。あくまで噛んだ犬が悪い。
- 寄ってくる犬に対して距離を取るとか、リードを短く持って自分の犬を制御するとかしてなかったのが噛んだ原因で他の犬が近づいてきたかどうかは関係ない!
裁判内容を読む限り、犬が「噛む」事を防ぐ義務を果たしたかどうかしか語られていない。つまり、他の犬が自分の愛犬に寄ってきた時に噛まれないように対応するのは間違いで、自分の犬が噛まないように対応しないと法律的にはダメだよという内容。
ノーリードの証拠をカメラ等で記録する暇なんてないし、距離をとるにも犬より早く動くことは無理。リードを短く持ったとしても、そんな証拠ないじゃんて言われたら終了。この裁判例から学べるのは加害者側に被害者側の過失の立証責任があると言うこと。噛んでしまった以上、噛んだ側は加害者であり、噛まれた側は被害者でしかない。ルールを破ったのは「あっちだ!」とかいう感情論は一切通用しないんだ。
- ノーリードの犬を見かけて危険を感じたら、まずは距離をとって安全を確保。
- そのうえで、自分や愛犬を守るための証拠としてスマホで撮影を開始する。
これが、現実的にできる数少ない自己防衛手段だ。
防ぎ様のない事故に備えてオレは個人賠償保険に入っている
今回の裁判例を見て貰えば、愛犬がやっちゃて発生した損害は飼主が責任をおうしかないのが現状だって事がわかると思う。自分が悪くないと思っていても、実際裁判になれば自分が悪くなる判決がでる事も多い。法律っていうのは正直、一般的な常識とは違う常識なんだという認識は必要だと思う。
こういった事態に遭遇した時、対応した保険に入っているかどうかで大きく人生が変わってくる。昨今、自転車や犬の事故の大型賠償金のニュースなどに備えて個人賠償保険に入っておいた方がいいとテレビやニュースで聞いた事があると思う。これはマジで入っておいた方がいい保険。月々数百円で同居の家族全員が使えるコスパ最強の保険。ただし、重大な過失(ノーリードとかね!)は補償されないので、重大な過失をしっかりチェックしておく事!
個人賠償保険を選ぶ際のオレの基準を紹介しておく。
- 示談交渉サービスがついている
- 無制限
- 犬の咬傷事故に対応している
- 自動車保険や火災保険の特約で入る(安くなる)
咬傷事故などのトラブルが発生すると、精神的にかなりしんどくなるのはわかると思う。そう言った時に示談交渉を代わりにしてくれるだけでもありがたいし、賠償金も保険で支払われるのであれば本当に助かる。愛犬のトラブル以外にも使える月々数百円の保険なので、未加入の愛犬家は絶対に入っておくべき保険。